地域学校連携協議会
地域学校連携協議会(学校運営協議会) <ねじょっ子はぐくみ協議会> 会則から
1 目的
学校と地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という)が目標を共有し、学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を進めることにより、学校と地域住民等の双方向の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
2 任務
(1) 校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得る。
① 教育課程の編成に関すること
② 学校経営計画に関すること
③ 組織編成に関すること
④ 学校予算の編成及び執行に関すること
⑤ 施設、設備の管理及び整備に関すること
⑥ その他校長が必要と認める事項
(2) 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。
(3) 協議会は、学校の運営全般について、八戸市教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(4) 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、職員の採用その他の任用に関して、校長及び八戸市教育委員会を通じて青森県教育委員
会に対して意見を述べることができる。ただし、教職員の懲戒や異動希望等の意見を述べることはできない。
(5) 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価(学校関係者評価)を行う。
(6) 協議会は、学校運営に児童生徒の意見が反映されるよう努める。協議会が児童生徒の意見を聴取する場合においては、校長の同意
を得た上で、児童生徒の発達の段階に応じて必要な配慮をしなければならない。
(7) 運営企画会は、各専門部会の活動のとりまとめ、及び諸活動の企画と推進を行う。
(8) 専門部会は、学校運営への支援活動及び参画等を具体的に進める。
(9) 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努める。
(10)協議会は、次に掲げる目的を達成するため、学校運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供す
るよう努める。
・学校運営及び運営への必要な支援に関し、地域住民、在籍する児童、保護者等の理解を深めること
・学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
3 委員
(1) 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
① 在籍する児童生徒の保護者
② 地域住民
③ 地域密着型教育コーディネーター
④ 学校の運営に資する活動を行う者
⑤ 校長
⑥ 教職員
⑦ 学識経験者
⑧ 関係行政機関の職員
⑨ 地域諸団体関係者、学校区の保育・教育関係者
⑩ 前各号のほか校長が適当と認める者
(2) 委員の定数は、前項(5)及び(6)を除き20名以内とする。
(3) 校長は、会長と協議の上、委員の任命について教育委員会に申し出ることができる。
(4) 教育委員会は、申出があった委員に対して、校長から意見を聴取した上で任命する。
(5) 委員の任期は任命の日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
(6) 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を教育委員会に推薦し、教育委員会は新たに委員を任命することができる。ただし、任期
は前任者の残任期間とする。
(7) 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員とする。
1 目的
学校と地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という)が目標を共有し、学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を進めることにより、学校と地域住民等の双方向の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
2 任務
(1) 校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得る。
① 教育課程の編成に関すること
② 学校経営計画に関すること
③ 組織編成に関すること
④ 学校予算の編成及び執行に関すること
⑤ 施設、設備の管理及び整備に関すること
⑥ その他校長が必要と認める事項
(2) 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。
(3) 協議会は、学校の運営全般について、八戸市教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(4) 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、職員の採用その他の任用に関して、校長及び八戸市教育委員会を通じて青森県教育委員
会に対して意見を述べることができる。ただし、教職員の懲戒や異動希望等の意見を述べることはできない。
(5) 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価(学校関係者評価)を行う。
(6) 協議会は、学校運営に児童生徒の意見が反映されるよう努める。協議会が児童生徒の意見を聴取する場合においては、校長の同意
を得た上で、児童生徒の発達の段階に応じて必要な配慮をしなければならない。
(7) 運営企画会は、各専門部会の活動のとりまとめ、及び諸活動の企画と推進を行う。
(8) 専門部会は、学校運営への支援活動及び参画等を具体的に進める。
(9) 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努める。
(10)協議会は、次に掲げる目的を達成するため、学校運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供す
るよう努める。
・学校運営及び運営への必要な支援に関し、地域住民、在籍する児童、保護者等の理解を深めること
・学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
3 委員
(1) 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
① 在籍する児童生徒の保護者
② 地域住民
③ 地域密着型教育コーディネーター
④ 学校の運営に資する活動を行う者
⑤ 校長
⑥ 教職員
⑦ 学識経験者
⑧ 関係行政機関の職員
⑨ 地域諸団体関係者、学校区の保育・教育関係者
⑩ 前各号のほか校長が適当と認める者
(2) 委員の定数は、前項(5)及び(6)を除き20名以内とする。
(3) 校長は、会長と協議の上、委員の任命について教育委員会に申し出ることができる。
(4) 教育委員会は、申出があった委員に対して、校長から意見を聴取した上で任命する。
(5) 委員の任期は任命の日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
(6) 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を教育委員会に推薦し、教育委員会は新たに委員を任命することができる。ただし、任期
は前任者の残任期間とする。
(7) 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員とする。