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改正 平成元年9月28日 条例第61号
改正 平成12年3月29日 条例第5号 (この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育センターの設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設 置 等)
第2条 教育の充実及び振興を図るため、総合教育センターを設置する。
2 前項の総合教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(管 理)
第3条 八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)は、教育委員会が管理する。
(事 業)
第4条 センターは次に掲げる事業を行う。
(職 員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(総合教育センター運営協議会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、八戸市総合教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、教育委員会の諮問によりセンターの運営について調査審議し、その結果を答申する。
3 協議会は、知識経験のある者及び学校教育の関係者のうちから、必要のつど教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。
4 委員の定数は、15人以内とする。
5 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(委任事項)
第7条この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和53年10月31日規則第33号で、同53年11月1日から施行)
2 八戸市理科教育センター設置条例(昭和41年八戸市条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成元年9月28日条例第61号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「特別功労者表彰審査会の委員」を「特別功労者等表彰審査会の委員 総合教育センター運営協議会の委員」に改める。
別表第2中「児童科学館運営協議会の委員」を「児童科学館運営協議会の委員 総合教育センター運営協議会の委員」に改める。
(平成元年9月30日 教育委員会規則第13号)
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は八戸市総合教育センターの設置等に関わる条例(昭和53年八戸市条例第32号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休 館 日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要あると認めるときは、
これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(研修室の使用)
第4条 研修室は、教職員その他の学校教育関係者が教育に関する研修のために使用する場合に限り、使用させるものとする。
2 センターを使用しようとする者は、八戸市総合教育センター使用許可申請書(別記第1号様式)により教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の申請書は、研修室の使用開始日前6箇月から7日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 教育委員会は、第1項の申請書を受理した場合において、研修室の使用を許可したときは、当該申請書に八戸市総合教育センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
5 研修室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室の使用の際使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(教育資料の貸出し)
第5条 教育資料は、教職員に限り、貸出しするものとする。
2 教育資料の貸出しを受けようとする者は、教育資料貸出申込書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(無償使用)
第6条 研修室の使用及び教育資料の貸出しは、無償とする。
(使用者の原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 センターの施設、整備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(委任事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(平成元年9月30日 教育委員会規則第14号)
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市総合教育センターの設置等に関する条例(昭和53年八戸市条例第32号)第6条第6項の規定に基づき、八戸市総合教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会 議)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第4条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶 務)
第5条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(平成元年9月30日 教育委員会規則第15号)
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(職 員)
第2条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 センターには、前項のほか、副所長、参事、副参事を置くことができる。
第3条 所長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受けて所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受けてセンターの特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 副参事は、上司の命を受けて当該事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(事務の代決又は代行)
第4条 所長及び副所長が出張その他の理由により不在であるときは、当該上席の職員がその事務を代決又は代行することができる。
(所長の専決事務)
第5条 所長は八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則(平成元年八戸市教育委員会規則第13号)第5条(教育資料の貸し出し)の規定に基づく教育資料の貸出しに関する事務を専決することができる。
(事務の取扱い)
第6条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
附 則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。