八戸市立江南小学校
つどう 江南 元気な子
住所:青森県八戸市根城九丁目22-50
TEL:0178-46-2431
FAX:0178-71-1372
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地域学校連携協議会会則

八戸市立江南小学校 地域学校連携協議会会則

(目的)
第1条  この会則は,八戸市立江南小学校地域学校連携協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条  協議会は,学校運営に関する八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,学校の運営及び地域の人づくりに関して,地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の参画等を進めることにより,学校と双方向の信頼関係を深め,その教育力を相互に高め合うことを通して、児童の確かな学びと豊かな育ちに資することをめざすものとする。
(委員)
第3条  協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1)在籍する児童の保護者
(2)地域住民
(3)教職員
(4)地域の保育関係者,幼児教育関係者,学校教育関係者
(5)学識経験者
(6)関係行政機関の職員
(7)前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2  校長は,委員を推薦することができる。
3  委員の定数は,15人程度とする。
4  委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。
5  委員は,地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(任期)
第4条  委員の任期は,任命の日から1年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2  委員は,再任されることができる。
3  第1項の規定に関わらず,指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは,委員は,その身分を失う。
(役割)
第5条  協議会は,学校運営に関する事項(予算並びに職員の採用,任用,分限,及び懲戒に関する事項を除く。)及び児童の育成や地域の人づくりについて,校長に対して意見を述べることができる。
2  協議会は,前項の事項について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
3  協議会は,地域住民等に対して,その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに,地域住民等の意見・要望等を把握し,その運営に反映するように努めるものとする。
4  協議会は,学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
(守秘義務等)
第6条  委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2  前項のほか,委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)協議会及び推進校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2)委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用する
こと。
(3)委員の職の信用を傷つけ,又は委員の職全体の不名誉となるような非行を行うこと。
(報酬等)
第7条  委員の報酬は,無償とする。
(基本方針等の説明)
第8条  校長は次の各項に掲げる事項について、協議会の意見を基に、毎年度基本的な方針等を作成し、その内容を同協議会に説明するものとする。
(1)教育目標及び学校経営方針
(2)教育課程の編成に関する方針
(3)施設,設備の管理及び整備に関する方針
(4)前各号に掲げる事項の前年度運営実績
(5)その他校長が必要と認める事項
(情報の提供及び説明)
第9条  校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動が行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(児童の意見の聴取)
第10条 協議会は,校長の同意を得て,児童の意見を聴取することができる。この場合,児童の発達の段階等に応じ,必要な配慮をしなければならない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に,会長1名及び副会長若干名を置く。
2 会長は校長が指名する。副会長は,校長と協議の上,会長が指名する。ただし,江南小学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を行う。
(会議)
第12条 会長は,校長と協議のうえ,協議会の会議を招集し,議事を掌る。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は,必要があるときは,校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は,会議に出席し意見を述べるとともに,職員を出席させることができる。

(支援事業等)
第13条 校長は、第5条の2に規定する運営への参画等を具体的に進めるため、次の支援活動を行う。
(1)教育活動支援では、学習支援ボランティアの拡充、校外学習・行事支援ボランティアの拡充、部活動ボランティアの拡充等の活動を行う。
(2)環境整備支援では、主として校内外環境整備、学校図書館整備・活用等の活動を行う。
(3)安全対策支援では、安全・防犯に係わる活動等の活動を行う。
(4)交流連携支援では、地域行事への参加、交流等、幼稚園・保育園・小学校・中学校との交流活動等を行う。 


(指導及び助言)
第14条 協議会は、運営状況等について,教育委員会からの指導及び助言を受けることができる。
(指定の取消し)
第15条 校長は、協議会運営が著しく適正を欠くことにより、学校の運営に著しい支障が生じまたは生じるおそれがあるときは、指定の取り消しを申し出ることができる。
(解任)
第16条 教育委員会は,本人から辞任の申出があったときのほか,次の各号の一に該当すると認められるときは,委員を解任することができる。
(1)第6条の義務に違反したとき。
(2)委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3)その他,解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は,委員が前項各号の一に該当すると認めるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この会則の実施に関し必要な事項は,学校の実態に即して協議会が定める。

附則
この会則は,平成23年10月24日から実施する。