いじめのない学校をつくるために!
「八戸市立根岸小学校いじめ防止基本方針」改訂の概要
令和元年7月10日
1 改訂の趣旨
「いじめ防止対策推進法」では、法の施行から3年をめどに、必要に応じて見直し等を行うことと なっており、国及び県の改訂を受け、八戸市においても、令和元年5月に「八戸市いじめ防止基本 方針」が改訂された。このことを踏まえ、いじめ防止等のための対策を一層推進するため改訂を行 うものである。
2 主な変更・追加点
(1)いじめの定義【変更】
けんかであってもしっかり調査して対応する。
軽微な案件はいじめという言葉を使わず指導するなど、柔軟に対応しながらも、いじめとして情報共有する。
(2)学校が実施すべき取組【修正・追加】
① いじめ防止対策のための具体的な指導内容のプログラム化を図る。(年間計画の作成)
② いじめの適切な対処等のあり方についてマニュアルを定める。(マニュアルの作成)
③ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価に位置づけ取組の改善を図る。
④ 児童、保護者及び関係機関が、学校いじめ防止基本方針の内容を確認できるよう、情報提供に務め、必ず年度はじめに説明する。
⑤ 学校いじめ防止委員会が実効的に機能するよう、情報の収集と記録、共有を行う役割を機能させ、組織的に対応する。教員が児童や保護者の訴えを抱え込んだり、個人で判断したりしない。
⑥ いじめを行った児童の立ち直りを支援する。
(3)いじめ解消の定義【追加】
いじめの解消は、「いじめに係る行為が3か月以上、止んでいること」、「いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと」の2つの用件を満たすこと。
(4)重大事態への対処【追加】
① いじめの重大事態については、市の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する。
② 児童または保護者からの申し立ては、学校が把握していないきわめて重要な情報がある可能性があることから、調査しないまま、いじめの重大事態ではないと断言しないこと。